【テキサス親父日本事務局】国連人権理事会に21世紀日本の人権侵害「子供の連れ去り」問題を持ち込む 2018/09/25

  • 2018.09.25 Tuesday
  • 06:55

先月の国連人種差別撤廃委員会の会合に引き続き、今月は、子供の連れ去り(実子誘拐)に関して、国連人権理事会に対して、調査を依頼する為に再度、スイス・ジュネーブ国連欧州本部に9月12日から9月19日まで行ってきました。今年、すでに4回目のジュネーブ。

 

 


欧州へ頻繁に渡航する方へのご注意


 

12日の朝、空港に行き、フィンランド航空のチェックインカウンターに行き、パスポートを差し出すと、何やら、一生懸命に書き写していたので、何をしているのかを聞くと、「半年以内に欧州に90日以上滞在する場合は、ビザが必要で、もし、90日を越えている場合は、罰金を取られます」との事だった。

 

通常、国連へ行くときは、最低で1週間、最長で1ヶ月で、国連は、今年4回目、欧州は5回目だが、合計しても、90日にはならないので、先に聞いてくれれば良かったのにと思ったが、親切に確認してくれた。このような制度があるとは知らなかったので、1つ勉強になった。

 

 


今回の国連でのミッション


 

さて、本題の今回の国連での大まかなミッションは次の通り。

 

 

1.ECOSOC(経済社会理事会認定特別協議資格をもつ)NGOとして、国連人権理事会に対して、「子供の連れ去り」に関するステートメントを提出すること。

 

2.第39会期国連人権理事会で「国境を越えた子供の連れ去り問題」に関する本会議での発言。

 

3.第39会期国連人権理事会で「国内の子供の連れ去り問題」に関する本会議での発言。

 

4.国連内で9月17日と9月18日に別々のサイドイベントを主催すること。

 

5.情報収集及びロビー活動。

 

それぞれに関する詳細は、これ以降に記載する。

 

 


1.子供の連れ去りに関するNGOとしてのステートメント


 

国連へ提出したステートメントを有志の方が仮訳をして下さったので、ここにその日本語訳を掲載する。

 

 

国連人権理事会 第39会期 2018年9月10日 から 28日 

 

議事日程議題3 

 

発展する権利を含む市民権、政治的権利、経済的権利、社会的権利、文化的権利、全ての人権の推進と保護 >

 

 国連の特別協議資格を持つ国際キャリア支援協会から提出された主張書面(*)1 

 

国連総会は、経済社会理事会決議1996/31に基づき回覧されている下記の主張書面を受領した。 [ 2018年8月23日] 

 

                                                        

* この主張書面は、提出した非政府組織から受け取った言語のまま、編集せずに出版している。 

 

国際連合 A/HRC/39/NGO/ 総会 配布:一般 2018年8月 

 

原文:英語 

 

 (仮訳) 

 

日本における子どもの連れ去り(abduction)についての現状 

 

今年の3月、実母と継父により、5歳の女の子が殺された。この直接の罪は、実母と継父にある。しかし、この実母と継父と同等の罪を負っているのは裁判官らである。もし、欧米諸国同様、裁判官らが子どもの人権に関係する法規に従い、実父とこの少女との面会交流を認める判決を下す国であったならば、彼女はまだ生きていたかもしれない。しかし、この少女は実父に会うこともできず、誰からの救いも求めることもできず殺された。彼女の人生は突然終わりにされた。その点からいえば、面会交流を認めない裁判官がこの幼い命を奪ったといっても過言ではない。 

 

離婚後に親権を失った親と子が面会交流をすることは、日本において法制度的に担保されている。また、子どもの連れ去り(片方の親の同意なくもう一方の親が子どもを連れ去ること)も法制度として禁止されている。 

 

具体的に言えば、日本政府は子どもの権利条約に1994年に批准している。国内法については民法766条を2011年に改正している。 

 

子どもの権利条約において、9条1項で「締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。」と規定し、同条3項では「締約国は、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」と規定している。 

 

改正後の民法766条においても、離婚をする際には「面会交流」について取決めをすることを明示し、その際「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と規定している。 

 

民法766条改正時の国会審議においては、法務大臣が、以下のような改正の立法趣旨を述べている。(1)親権を一方の親から剥奪することを目的とする虚偽の配偶者暴力(DV)の訴えを助⾧することがないよう、DV 防止法上の保護命令は適正な手続きの下で行われるべきこと、(2)子どもの連れ去り及び引き離しは、場合により「児童虐待」に該当し、当該行為を働いた親は、裁判所の親権者(監護権)指定時に、不利な推定が働くこと、(3)「寛容性の原則」に基づき、一方の親と子どもとの面会交流について、より頻繁な面会交流を認める提案をする親を親権者(監護権者)として指定する方法は、一つの方法として考慮されるべきこと、(4)「継続性の原則」により、子どもの連れ去り・引き離しを追認して親権者(監護権者)を決定することは許されないこと、(5)可能な限り家庭裁判所は親子の面会交流ができるように努めることがこの法律の意図するところであり、家庭裁判所は、より一層こうした方向で努力すること、などである。 

 

ここから明らかなとおり、法制度は満足できるものである。したがって、裁判官がやらなければならないことは、「子の利益」に基づき判決を下すことだけである。 

 

しかし、日本の裁判官は、これらの法規をことごとく黙殺してきた。そして、それにかわり、法的に何の根拠もない「継続性の原則」なるものに基づき裁判を行っている。この「継続性の原則」とは、裁判の判決時に子どもの身柄を確保している親に親権を与えるというものである。裁判官は、「継続性の原則」に基づき判決を下す結論を審理前から決めており、その結論にとって不都合な事実は全て無視している。つまり、日本の司法において「法の支配」は存在しない。以下、この主張を支持する証拠を挙げる。 

 

今年3月、EU26か国の大使が日本政府の法務省に対し、日本が子どもの権利条約に従わないことについて抗議の手紙を出した。しかし、このような抗議を受けても、日本の裁判所、特に最高裁判所は黙殺し、先例を変更することはない。 

 

民法766条について裁判官が全く従わない点については、日本の国会における法務委員会で、総務省の官僚が参考人として証言している。この証言から明らかなように、裁判官は、民法766条の立法趣旨を無視して「継続性の原則」を使い続けている。そして、この証言をした総務省の官僚は、家庭裁判所では「寛容性の原則」に基づき親権を獲得したにもかかわらず、最高裁により判決を覆され親権を奪われた。そして、その際に利用されたのは、まさに「継続性の原則」であった。 

 

財務省の官僚の例を述べる。彼は「月2回以上、もしくは、年に20日」の面会交流を認められていた。彼は、調停により、⾧女、次女そして⾧男の親権も定めて元妻と離婚した。

 

その後、養育費として給与の半分もの額を元妻に渡していたにもかかわらず、裁判所により、面会交流権を「1か月に1度、数時間、夕食を一緒に食べること」に削減された。さらに、渡英を機に、面会交流について「2ヶ月に1度、手紙を渡せばよい」との決定が裁判所から出された。⾧男の中学入学後、元妻からの苦情により、裁判所は、この父親の権限を更に削減し、学校での父親と⾧男との面会交流の機会すら奪った。 

 

この仕組みで誰が得をしているのか? ほかでもない「離婚弁護士」である。離婚弁護士は依頼者である妻に「子を連れ去れ」「夫をDVで訴えろ」「子と夫を会わせるな」と指導する。それにより、裁判官は妻に対し、親権と月々の養育費を得る権利を与える。そして、妻の弁護士は、妻の得た金銭的利益の数割にあたる多額の報酬を手に入れられるのである。 

 

なぜ、裁判官は、子どもの連れ去りや親子の引き離しを黙認するのか? その最大の理由は、離婚弁護士と裁判官の癒着である。 

 

前述の総務官僚から子どもの監護権を奪う審判を出した裁判官は、昨年、退官後にこの官僚の妻側弁護士の事務所に再就職した。彼の行為は「天下り」(退職した幹部官僚を政府の外郭団体や民間企業で再雇用する慣行)と呼ばれるものである。一般的に、裁判官は、離婚弁護士を裁判に勝たせてあげる見返りに、退職後その離婚弁護士の事務所に再就職させてもらえるのである。子どもの最善の利益よりも自分の金銭的利益が大切なのである。 

 

このような癒着は、別の事件でも表面化している。この事件では、担当裁判官が、子どもと分離されて会えない父親に対して、「これを受け入れれば子どもに会える」と言い調停案を提示した。その調停案には、月に2回の面会交流が記載してあったが、「子どもが37度以上の熱を出した場合や子どもが望まなかった場合は面会交流を実施しない」との但し書きがあった。この条項を取り除くよう父親は裁判官に主張したが、裁判官は、問題ないと主張したため、父親はこの調停案に同意し離婚した。その結果、面会交流の日が来るたびに、元妻は、この但し書きを引用し面会交流をキャンセルした。結果として、この父親は、10年間も子どもと会えていない。 

 

その後、上記裁判審理中、裁判官が、妻側の弁護士に頼まれ、元妻と密かに携帯電話で直接連絡をとり、調停案を提案していたことが発覚した。元妻が、裁判官に対し、子どもと元夫との面会交流をさせたくないと強く主張した際、裁判官は「調停案のなかに但し書き条項を入れることで、子どもを父親に会わせなくて済む」と主張した。それを聞いた元妻は納得し調停案を受け入れたのである。つまり、この裁判官は、この但し書きが、父親と子どもとの交流機会を完全に奪うだろうことを十分に分かった上で、この父親を騙して調停案に同意させたのである。 

 

このような非人道的な行為を日本の裁判官は平気でやるのである。上述の事件は例外的ケースでもなんでもなく、同様のことを日本の裁判官は常にやっている。驚くべきことに、日本の裁判官の大多数は遵法意識も人権意識も全く有していないのである。 

 

以上の実態を踏まえて、国連人権理事会におかれては、以下の勧告を日本政府に対して出していただくことを真摯に要望する。 

 

日本政府は、裁判官に対し、子どもの人権条約9条や民法766条などの子どもの人権に関係する法規に従い判決を出すよう指導すべきである。そして、立法府は、これらの規定に反する判決を出す裁判官を弾劾にかけるべきである。 

 

日本政府は、裁判官が、自ら裁判官として扱った事件に関わる弁護士事務所に退官後再就職することを一定期間禁止すべきである。 

 

日本政府は、離婚弁護士がどのように組織的に活動しているかの実態を把握し、彼らが子どもの連れ去りビジネスで儲けた金銭が、どこにどのように流れているかを調査すべきである。また、この調査に基づき、日本政府は、当該弁護士の氏名、所属事務所と弁護士会を公表すべきである。日本政府は、当該弁護士の懲戒請求を求めるべきである。 

 

日本政府は、離婚弁護士らによる人権侵害行為の実態を調査し、必要に応じ、逮捕、起訴すべきである。 

 

日本政府は、児童虐待防止法を改正し、児童虐待の定義に、子どもの権利条約9条に違反する「子どもの連れ去り及び引き離し」を加えるべきである。 

 

日本政府は、DV 防止法上の保護命令は適正な手続きの下で行われるべきとの考えの下、DVの存否については、警察が介入して判断し、虚偽の主張がないかチェックできるよう法改正をすべきである。 

 

日本政府は、ハーグ条約を遵守し、離婚後の共同親権を認める法改正をすべきである。  

 

 


2.第39会期国連人権理事会で「国境を越えた子供の連れ去り問題」に関する本会議での発言


 

今回は、子供の連れ去り問題に関して、「国境を越えた子供の連れ去り」と「国内での子供の連れ去り」に分けて、2つのアイテムで話をした。

 

まずは、Item3という「発展する権利を含む市民権、政治的権利、経済的権利、社会的権利、文化的権利、全ての人権の推進と保護 」に関する事を話すところで、ここで、「国境を越えた子供の連れ去り」に関して発言を行った。

 

発言は、1分30秒と限られているために、サマリーのみを発言した。

 

その内容は、下に記載するが、発言時の録画があるので、そこに日本語訳を付けた物と、英語字幕を付けた物を別々にYouTubeにアップしたので、用途に合わせて、使用していただきたい。内容を改竄しない範囲での転用は容認する事とする。また、動画の拡散をお願いしたい。

 

これは、この問題を世間に知って貰い、無関心層に対して、明日、自分の身に起こるかも知れないこの21世紀の先進国であるはずの日本で起きている子供と、親の双方への裁判官や弁護士による卑劣な人権侵害に関して感心を持って貰い、世論形成をし、更なる法改正への世論の圧力の構築が1つの目的である。

 

字幕【国境を越えた子供の連れ去り問題】

第39会期国連人権理事会 Item3 発言:藤木俊一

 

 

 

 

<発言内容の日本語訳はこちら>

 

 

国連人権理事会 発言  平成20年9月17日 議題3 

 

日本において、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」が2014年に発効したが、国際的な日本への子どもの連れ去りは依然として生じており、条約にしたがって子どもが返還されることはない。 

 

2018年、米国は、国際的な子どもの連れ去りの防止及び返還法(ショーン・デヴィット・ゴールドマン法)に従い、日本をハーグ条約不遵守国に認定した。 

 

日本の裁判官たちは、(日本に留置されている連れ去られた子どもたちの返還を認めない旨の判決を下すため)暗黙裡に「継続性の原則」という法理を利用し、日本に何年か住んでいる子供は、(連れ去ってきた子供でも)返還すべきではないとの判決を下す。する。これが、ハーグ条約不遵守の原因である。

 

この原則を利用するため、裁判所は、6週間で済ませなければならないハーグ条約上の手続きを多くの場合2年間かけている。

 

子どもを連れ去った者は、何ら証拠も出さずに配偶者暴力(DV)を主張する。

 

(ハーグ条約の手続に従って子どもと接触しようとする親は、子どもを連れ去ったもう一方の親が許す場合以外、接触できない。子どもの返還についても、子どもを連れ去った親が許さない限り返還されることはない。 )

 

2017年、日本の最高裁判所は、不適切な理由を持ち出し、ハーグ条約に基づく返還命令を認めない判決を下した。その上、最高裁判所は「子どもの最善の利益とは何か」を考慮し監護権についての判断を行った。これは、ハーグ条約に規定する「(司法当局は)監護権について決定を行ってはならない」との基本原理に反するものである。

 

そして、裁判官達の判決の基本的「親権に関する決定は"継続性の原則”に基づいて裁判所が行うものである」というもので、この原則こそが子どもの連れ去りを誘発し、子どもの利益を侵害しているのである。 日本の裁判官達は、「継続性の原則」を放棄する必要がある。

 

我々は、国連人権理事会に対して、増え続けている「子供の連れ去り」に関する調査をし、この「人権侵害」を終わらせるために至急、国連特別報告者を日本に派遣する事を要請する。

 

 

Shunichi Fujiki - 39th UN Human Rights Council "International Child Abduction by Japan" Sep 17, 2018

 

 

 

<発言の英文はこちら>

 

September 17 2018 UN Human Rights Council Intervention Item3 International Career Support Association Speaker: Shunichi Fujiki In Japan, the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction took effect in 2014.

International child abductions to Japan still occur, and children are not returned in compliance with the Convention.

In 2018, following The Sean and David Goldman International Child Abduction Prevention and Return Act, the US cited Japan as non-compliant with the Convention. Japanese judges tacitly use jurisprudence of the “continuity principle” to rule that abducted children who stay in Japan for years should not be returned. This is a source of non-compliance.

Using this principle, the six-week Hague process is usually taking two years. Abductors allege domestic violence without evidence.

In 2017, the Japanese Supreme Court revoked the Hague return order citing an invalid reason. Besides, the court did a custody evaluation about what would be in the best interests of the children, which is one of the basic things that is not supposed to happen in Hague Convention cases.

The basic premise is that custody determinations should be made by courts based on the continuity principle, which induces child abduction and infringes the interest of the children. Japanese judges need to discard the continuity principle.

We request the United Nations Human Rights Council to send a Special Rapporteur to Japan urgently to investigate the growing number of child abductions in order to end this human right violation.

 

 


3.第39会期国連人権理事会で「国内の子供の連れ去り問題」に関する本会議での発言


 

「実子誘拐」「子供の連れ去り」は、諸外国では「重犯罪」とされているが、日本では、離婚弁護士や西早稲田系NPOなどが、連れ去りを促しており、違法ともされていないために被害が後を絶たず、これが、「親子断絶」、「子供を人質にした金銭の要求」など、子供の人権を全く無視し、さらに子供を利用し、連れ去られた側の親の人権を全く無視した判決を裁判所が継続的に出すことに繋がっている。 一度、このシステムに乗ると、ベルトコンベアーに乗せられたかのように、西早稲田系NPO→シェルター→悪徳弁護士→悪徳裁判官などの順で、餌食(犠牲)になり、連れ去られた親たちは、精神崩壊、場合によっては「自殺」するという悲惨な事件が後を絶たない。 また、子供との面会交流ができることもあるが、非常にハードルが高く、連れ去った側の親が連れ去られた側の親に会わせないなどの妨害によって、子供が親に何年も会えない事態が多発している。 これが、再婚後の継父や継母による「子供の殺害」などにも繋がっている。離婚後でも、子供との頻繁な交流がなされていれば、子供の以上にも気が付くが、面会が出来ない、させない状況のためにこの様な事件が年間に何件も起きている。今年に入っても、5歳の女の子が継父に殺害された事件は、記憶に新しい。 これは、日本の司法や悪徳弁護士、悪徳NPOなどによって殺害されたと行っても過言ではない。

<子供の連れ去り関連エントリー>

 

子供の連れ去り・親による子供の殺害・悪徳弁護士 http://fakebookfraud.blog.fc2.com/blog-entry-120.html

結愛ちゃん殺害の容疑者が大麻所持で再送検 子供の連れ去りに荷担する悪徳弁護士

http://fakebookfraud.blog.fc2.com/blog-entry-128.html

The Japanese government is going to revisit civil law to allow Joint Custody?

http://fakebookfraud.blog.fc2.com/blog-entry-130.html

破翼弁護士・活動家が触れて欲しくない「子供の連れ去り」に関する最近のニュースで主なもの

http://fakebookfraud.blog.fc2.com/blog-entry-131.html

【FAKEBOOK BUSTER】子供の拉致大国と烙印を押された日本

http://fakebookfraud.blog.fc2.com/blog-entry-143.html

日本政府(立法府)は、民法の改正などを行って、これらの問題を少なくする努力をしているものの、裁判所(司法権)が、これに従わないという事態になっている。これは、司法権に対して、多大な権力を付与していることから来る歪みでもある。また、虚偽の家庭内暴力(DV)の主張を行って、不貞行為隠しなども多く行われている。 この子供の連れ去り問題は、確立された悪徳弁護士などの金儲け、退官後の裁判官の天下り先の確保など、様々な事に悪用されている。 家庭崩壊を目論み、子供は社会が育てるものとの共産主義的思想を持った弁護士も少なくなく、社会の最小単位の家族が崩壊すると、やがて、地域社会が崩壊し、国家が解体されると言っても過言ではない。 一刻も早く、21世紀の日本で起きているこの悪の「子供の連れ去り・誘拐」を終わらせる必要があり、そのためには、「共同親権」を法制化し、面会をさせない親から親権を剥奪する(フレンドリーペアレントルール =「友好的親条項』『非監護親に対する寛容性の原則』) の適用など、様々な法や制度の整備を行う必要がある。

 

 

 

Item4という「国連人権理事会が特に注目すべき問題 」に関する事を話すところで、ここで、「国内の子供の連れ去り」に関して発言を行った。

発言内容は、以下の通り。

 

 

国連人権理事会 発言  平成20年9月18日 議題4 

 

日本は、子どもには両方の親との関係を維持する権利があることを規定する国連児童の権利に関する条約に1994年に批准し、親による子どもの連れ去りを禁止するため民法766条を2011年に改正した。しかし、子どもの連れ去りは続いている。 

 

裁判官は、判決において、この条約と民法766条を適用しようとしない。代わりに、法で適用すべきでないとされているにもかかわらず、「継続性の原則」を利用し、子どもを連れ去った親に単独親権を与える判決を出し続けている。 

 

「離婚弁護士」は、裁判官がこの「継続性の原則」に従っていることを承知した上で、 離婚を考えている親に子どもを連れ去るよう指導し、また、虚偽の配偶者暴力を主張するよう指導する。 

 

2016年、ある父親が民法766条の規定に基づく家庭裁判所の判決で親権を獲得した。しかし、高裁は、継続性の原則を引用し、一審を覆した。さらに、最高裁判所は、その父親の上告を不受理とした。 

 

裁判官は、自分自身の利益に基づき行動しており、子どもの利益に基づいて行動はしていない。裁判における弁護士と裁判官の癒着は、調査されるべき汚職がそこにあることを示している。 

 

我々は、国連人権理事会に対して、増え続けている「子供の連れ去り」に関する調査をし、この「人権侵害」を終わらせるために至急、国連特別報告者を日本に派遣する事を要請する。

 

更に、我々は、国連児童の権利に関する条約と民法766条に規定される子どもの人権を日本政府が保護することを促す国連勧告が出されることを要請する。

 

 

<発言の英文はこちら>

 

 

UN Human Rights Council Intervention Item4 

International Career Support Association Speaker: Shunichi Fujiki

 

Japan ratified the UN Convention on the Rights of Children in 1994, stipulating a child’s right to maintain relationships with both parents, and modified its Civil Code Article 766 in 2011 to prohibit parental child abduction, yet abductions continue. 

 

Judges do not apply the Convention and article 766 in court rulings. Instead, using the “continuity principle,” judges rule that abducted children should remain under the sole custody of their abducting parent even though by law they should not. 

 

“Divorce Lawyers” know this jurisprudence of the continuity principle and counsel divorcing parents to abduct their children and falsely allege domestic violence.

 

 Then, custodial parents often deny access of their children to the non-custodial parent violating the human rights of the children. 

 

In 2016, a father got parental custody in Family Court based on article 766, but the High Court overturned the ruling citing the continuity principle, and the Supreme Court declined to hear the case.

 

The judges are acting in their own interest, not in the interest of the children. Collusion between the lawyers and judges in cases indicates corrupt activity that should be investigated.

 

We request the UNHRC to send Special Rapporteur to Japan urgently to investigate the growing number of child abduction situation to end this inhumane human rights violation.

 

Also, request a UN resolution urging Japan to protect by law the human rights of children as indicated by the UNCRC and Civil Code article 766. 

 

 


4.国連内で9月17日と18日に別々のテーマでサイドイベントを主催


 

9月17日 スイス・ジュネーブ国連欧州本部 第22大会議室

9月18日 スイス・ジュネーブ国連欧州本部 第15会議室

 

 

9月17日、9月18日と、国連内でサイドイベントを行った。そして、我が国「日本」の宣伝を行った。

 

17日の会場は150人位入る部屋だったが、世界各国から来ている仲間も同じ時間に別な部屋でサイドイベントを行っていたために、50人程度の聴衆だった。18日は40人くらいしか入れない部屋が満員であった。同じ時間に多くの仲間達が、別な部屋でサイドイベントをしていた割には、聴衆が良く入ってくれた。これは、5年間のロビー活動の成果だと考える。

 

記録係がいなかったので、画像は少ないが、多くの国連内の仲間が協力してくれ、多くの参加者が来てくれた。

 

 

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今回初めて、国連に行った映画監督の園田映人氏が、私に国連内で声を掛けてくる人たちの多さに驚いていた。

 

それも、NGOだけではなく、職員やセキュリティ・ポリス、世界中のマスコミなんかまで声を掛けてくるのを間近に見て、「Shunさん、これ、隠しカメラで撮って映画にしたら、応援する人が絶対に増えますよ!」と一言。さすが映画人だけあり、何でも映画に結びつけるプロ意識を感じた。国連内は如何にネットワークを作るかが鍵。

 

 

17日は、日本だけの問題ではなく、世界各国の方々が、中国共産党による弾圧に苦しんでいるため、如何にして独裁政権から民主化をするかに関して、「虎穴に入らずんば虎児を得ず」を実践し、国民党に入るも、日本精神を持って、臺灣を民主化した李登輝総統をモデルに園田監督と一緒に話をした。

 

また、私は、世界で一番初めに人種差別に対して反対する声を上げたのが日本で、1919年のパリ講和会議でのことである事、その後、日本が人種差別に苦しんできた歴史に関して話した。

 

大きな相手に対峙するときの戦法、鉄の守りをしているところに対して、いくら弾を撃っても跳ね返されるだけだが、そこに、方法がないわけではない事、その方法に関して解説を行った。

 

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さらに、第二次大戦前後の日本のアジア戦略は、西洋の「愚民政策」とは真逆の「教育」に最重点を置き、多くの学校を建て、搾取ではなく「施し(ほどこし)」をしたことなど、詳細に説明した。

 

参加者からは「知らないことばかりで勉強になった」「アジアの国々のほとんどは、日本のリーダーシップを望んでいる」「国際社会では日本がリーダーシップを取るべきだ」などの声が上がり、大成功に終わった。今まで、国連内で行って来たサイドイベントの中でも、飛び抜けて良いものとなったと考える。

 

18日は、本会議場での私のスピーチの時間と、サイドイベントの時間が完全に被ってしまったので、国連内の仲間のNGOの代表(ベテラン)に、私がいない間、代わりに司会をして貰った。

 

会場の声を多く取り上げ、特に南アジア地域、アフリカ地域での中国やパキスタン、その他の国家権力による、文化、宗教、言語、その他に対する弾圧に関する現状の報告などが、参加者からなされた。

 

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私は、自分の主催のサイドイベントだったが、本会議での発言時間と重なり、途中からの参加となったが、かなり白熱した議論や報告が行われた。

 

最近、国家権力によって殺害されて見つかる死体には、臓器だけではなく眼球もないものが増えているとの多くの報告があった。中国がパキスタンに対して、臓器移植のビジネスを指南しているとの情報が相次いでいた。

 

サイドイベントの後にも、参加者と様々な意見交換を行う事が出来、有意義な時間となった。

 

 


5.情報収集及びロビー活動


 

これに関しては、このブログを破翼(パヨク)も見ているので、何をどのように行ったかに関しては、想像にお任せすることとする。

 

実際に、どのような活動をしているのかは、10月21日に名古屋で私の講演会が企画されているので、その際に話をしようと考えている。近郊の方は,是非、ご来場下さい。

 

 

【名古屋 10月21日 (日曜)】

 

13時より住友生命名古屋ビルにおいて講演会を開催予定。

 

テーマは

 

•国連人権理事会での子供の連れ去り問題に関する報告

 

•国連に巣食う左翼活動家、弁護士、NGOと #子供の連れ去り #実子誘拐

 

•子供の連れ去り問題と国際機関に関して

 

•日本発国連経由の被害者ビジネスに関して

 

 

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コメント
先日10月21日 名古屋での講演に参加させていただきました。我が家では、息子の子供2人が神戸・長田区役所の子育て相談室に相談した母親に連れ去られ、DVシェルターから母子支援施設に入れられて4年経ち、裁判で係争中です。最初の母子支援施設はただ一度の子供との面会中に子供から父親に広島にいる事を口走ったため広島の母子支援施設を探し当て、半年ほど1ヶ月に1回程度内緒で子供たちだけに会っておりました。ところが、会っていたことが母子支援施設に分かった途端に広島から別の場所に移されてしまいました。また、相手の弁護士からは相手方の了解を得ずに面会していたとの理由で、相手方弁護士より200万円の賠償の請求も受けました。但し、その後の家庭裁判所、高等裁判所の離婚裁判の判決ではこの賠償も離婚の慰謝料も認められておりません。また、当初はDVも偽装しておりましたが警察に認められなかったことから有無については特に係争の内容にはなっておりません。それにも拘わらず子供たちの居場所も明らかにせず、面会を阻止しているものは、法律の内容と運用にあるのではないかと感じています。例えば、法律では男女平等となっていますが、運用は女性を一方的に保護する内容となっていますので、運用する自治体はそれに従い、女性のみを保護する内容となっています。即ち、女性が離婚相談に行けば、自治体が女性の一方的な言い分のみを信用し、子供を伴ってDVシェルターおよび母子支援施設等を自動的に準備しています。自治体は実際にDVが無くてもDVの処置を行い、裁判でのDVの有無に拘わらずDVありきでの処置が進んでしまいます。このことは、海外から母親が子供を連れ去ってきた場合も同様のことが起こっているものと考えられます。自治体や裁判所は自分たちが間違った事をしているという認識が全くないものと考えられます。子供は物ではありませんが、父母共有の財産です。それを一方的に奪うのは犯罪だと思います。欧米ではこの認識のもとこの連れ去りを禁止しているのではないでしょうか? 欧米でなぜ子の連れ去りを禁止しているのかの明確な理由を日本でも踏襲すれば法律の運用も変わると思うのですが。
  • Toshio Sugita
  • 2018/10/27 9:35 PM
Toshio Sugita 様

コメント有り難う御座います。
一度、シェルターに入ったら、ベルトコンベアー方式で、左翼のNGO、弁護士の思うつぼで、男女共同参画予算のDV予算だけでも1,300億円ありますので、砂糖に集まるアリのようにハゲタカたちが利用します。

まさに、そのケースに嵌まった例の様です。

問題は行政の支援措置だけで、一方が加害者に仕立て上げられることです。ここをまず変更しなければ連れ去りが止まりません。

必ず警察、その他の機関が入り、両方の状況を確認した上での判断が必要です。現在は、女性相談窓口だけで、片方の親を加害者に仕立て上げられるという意味不明な問題です。

あと、面会交流ですが、面会交流を拒否した場合の罰則を設ける事が必要です。

その他、様々な法改正が必要で、現在、様々な弁護士、議員、活動家、被害者の皆さんと最終の詰めの段階に来ています。

親は離婚しても、子供にとっては両親とも親です。
そして、成人するまでは、いつでも会えるようにするべきです。(危害を加えるDVは除く)
  • Shun
  • 2018/11/02 4:06 AM
本件、自分も同様の状況です。産まれたばかりの子供を、妻の産後静養という名目で実家に連れて行かれたきり、会わせて貰えません。もちろんDVや不貞行為もありません。これから離婚について議論になりそうです。一体、誰に訴えかければ、この「虐待」を改善させられるのでしょうか。
  • H.I
  • 2019/04/21 11:18 PM
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